(2) 市内業者による落札のあり方について
①市内業者による落札の現状について
②市内業者による落札者の平準化について

(2)市内業者による落札のあり方について。
○斉藤健一委員 市内業者の方々には、さいたま市のまちづくりとしてさまざまな建設工事をしていただいております。また、市と災害時復旧協力協定を締結し、自然災害発生時には、自社所有の工事車両などを使用して復旧活動に御協力もしていただいております。
そして、市内業者は市に法人税などの税金も納めております。市が市民のために行う事業を完成するためには、さまざまな形で市内業者の御協力が欠かせません。それには真面目に仕事を行い、災害時復旧協力協定を締結している市内業者には、安定した経営と技術力向上のための人材確保などの支援が求められます。そのためにも、さいたま市の仕事はできるだけ市内業者に行っていただくことが市内業者への育成と支援につながると思います。
そこで、①市内業者による落札の現状について、近年3年間の市内業者の落札件数の割合と市内業者の落札合計金額の割合の傾向について、市の見解を伺いたいと思います。

○契約管理部長 斉藤健一委員の御質問の1、競争入札のあり方について(2)市内業者による落札のあり方について、お答えいたします。
初めに、①市内業者による落札の現状についてでございますが、本市が発注する建設工事におきましては、地元建設業者である市内業者の育成という観点を踏まえ、市内業者のみでは競争性の確保が困難な場合を除き、一般競争、それから指名競争ともに市内業者の発注を原則としております。
28年度に一般競争により受注した523件の建設工事のうち519件、これが市内本店業者に発注しております。割合といたしましては、99.23%でございます。
同じく29年度につきましては、470件の発注件数のうち465件、98.9%となっております。平成30年度につきましては、497件のうち483件、割合にしまして97.18%となっております。
市内本店業者を積極的に活用することによりまして、地元建設業者の発展、それから地域経済の循環、それから地域維持の担い手となる建設業者の育成・確保につながるということから積極的に採用するよう求めているところでございます。

○斉藤健一委員 今、数字では大変、98%、97%という形でほとんどの入札案件が市内業者で行っていただいているという状況がわかりました。
そこで、②の市内業者による落札差の平準化について伺います。
さいたま市が行う建設事業に協力していただける市内業者が、それも施工技術の高い業者が多くいることは、市にとっても強みになると思います。そのためには、数者だけの市内業者に仕事を行うということではなく、できるだけ多くの市内業者の方に仕事をしていただくための受注機会確保をはかることについて、市の見解を伺いたいと思います。

○契約管理部長 次に、斉藤委員の御質問の②市内業者による落札差の平準化についてお答えいたします。
先ほど申し上げました他都市におきまして、一事業者が落札できる件数に上限を設け、多くの業者が落札できる制度を導入していることは、私どもも十分承知しております。
本市では、先ほど説明いたしました一抜け方式、こちらを積極的に採用し、一事業者が複数の案件を同時に受注することを防ぐことによりまして、受注機会の均等化をはかるとともに適正な履行確保の担保に努めているところでございます。御指摘にございましたとおり、一抜け方式を拡大すること、それから受注件数の制限といった取り組みは、受注機会の均衡化といった点から大変有効なものと考えております。
これが市内の受注にも発展すると思いますが、一方で、受注できる業者の競争性の確保、こちらが阻害される恐れ、もしくは難易度が高く参加者が少ない工事に入札不調を招くことなどが懸念されるなど、実施に向けては慎重な検討が必要になるものというふうに考えておりまして、今後も引き続き、委員御指摘の点も踏まえまして、他都市の取り組み、それから本市の建設工事の入札結果など、こちらを検証したうえで対策を講じてまいりたいと考えております。

○斉藤健一委員 さいたま市では、発注者別評価項目において事業者の等級区分を行っております。特に、B、Cランクに市内業者が多く登録されています。その中で近年B、Cランクの入札案件が、減少傾向で受注件数が減っているとお話を伺いました。
また、契約審査選定委員会で入札に参加できる事業者を市内に本店、支店または営業所がある事業者とする所在地要件を設けておりますけれども、そこにさらに地元に根差したB、Cランク業者への受注機会確保として、例えば代表者がさいたま市民とする要件を設けることについて、市の見解を伺いたいと思います。

○契約管理部長 本市におきましては、市内要件を基本として発注しているところでございますが、先ほど委員の御提案につきましての、代表者を市内在住とするといった要件は、基本的にはかなり競争性を阻害する要因にもなりますし、かなり制限が厳しいかなというところもございますので、ちょっと慎重に検討させていただきたいというふうに考えております。

○斉藤健一委員 私も、十分な検討は必要な提案だと思います。例えば所在地要件の適用をしないことになっているWTО入札では、予定価格も高額で、なかなか市内業者が入札に参加し落札することが難しい入札案件になっていると思います。
このWTО入札について、近年3ヵ年のWTО入札を適用した件数と、そのうち市内業者が落札した件数、また予定価格で決まるWTО入札を例えば分割して、WTО入札適用外にして入札を行うことについての市の見解を伺いたいと思います。

○契約管理部長 最初にWTОの件数でございますが、28年度につきましては2件、29年度につきましては1件、平成30年度につきましてはゼロ件、平成31年度につきましては1件ございました。こちらにつきましても全て市内業者がどれかの構成団体に入っているのは事実でございます。
それからご提案のありました分割するという手法なのですけれども、こちらにつきましては協定、政府調達に関する協定によりまして分割してはならないとなっておりますので、WTО案件を分割することは不可能ということになります。

○斉藤健一委員 なかなか難しい提案をさせていただきました。
様々申し上げさせていただきましたが、やはり思いとしては、さいたま市で真面目に事業を行っている市内業者の方たちが安心して経営的にも基盤を整え、さいたま市の仕事ができるように、市の御協力を引き続きお願い申し上げて、質問を終わらせていただきます。