けんいちだよりVol.5/2015年9月6日発行
公明党の平和安全法制Q&A

5号(2015年9月6日)
5号(2015年9月6日)

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さいたま市議会議員 さいとう健一の けんいちだより vol.5
2015年9月6日発行

公明党の平和安全法制Q&A

政府は2014年7月1日に臨時閣議を開き、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する閣議決定を行いました。従来の憲法解釈と整合性を保ち、憲法上許される自国防衛のための武力行使の限界を示すとともに、今後、国民の命と平和を守り抜くために切れ目のない国内法整備に取り組む方針を明記しました。現在、参議院で審議が続いている「平和安全法制」の関連法案についてQ&A形式で説明します。

Q.なぜ今、必要なのか? A.日本の安全保障環境が厳しさを増しているため

日本を取り巻く安全保障環境が大きく変化し、厳しさを増しています。特に、北朝鮮の弾道ミサイル関連技術は飛躍的な進歩を遂げ、核実験も3回実施しています。中国の軍備増強と海洋進出も著しくなっています。平和安全法制の整備によって、切れ目のない防衛体制を構築することで日米同盟の抑止力を高め、紛争を未然に防止することができます。また、日本の繁栄と安全には国際社会の平和が不可欠です。そのため、国際社会の平和と安全のために貢献することも必要です。

Q.憲法違反なのか? A.他国防衛を禁じた憲法解釈の根幹は変えていない

憲法9条が認めているのは自国防衛のための武力行使であり、他国防衛のための集団的自衛権の行使は禁じています。この政府解釈の論理の根幹は今回の平和安全法制でも一切変更されていません。昨年の閣議決定では、もっぱら他国防衛にならないための明確な歯止めとして「自衛の措置」の新3要件を定めました。自衛隊が武力行使を許されるのは、わが国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が国民に及ぶことが明らかな場合に限られます。解釈改憲といった批判は的外れです。

Q.専守防衛を変えたのか? A.平和憲法の下、自国防衛に徹する基本方針は不変

「自衛の措置」の新3要件は、あくまでも自国防衛のために自衛隊による武力行使が許される要件であり、憲法の専守防衛の大原則の枠内です。

戦後70年間、日本は平和憲法の下で、専守防衛に徹し、他国に脅威を与える軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの安全保障政策の基本方針を堅持してきました。

この根幹は今後も一切変わりません。平和安全法制の整備により、万一の事態にしっかり備えると同時に、何よりも外交による平和的解決を最優先していきます。

Q.海外で戦争をするのか? A.自衛隊が海外で武力行使をすることはできない

海外での武力行使(いわゆる海外派兵)を禁じた憲法9条の政府解釈は何ら変えていません。そのため、国際社会の平和と安全のために自衛隊が実施する貢献は、武力の行使であってはならず、国連平和維持活動(PKO)や、国際平和のために活動する外国軍隊への後方支援活動に限定されます。特に、輸送や補給などの後方支援の場合、現に戦闘が行われている場所では実施しません。そのため、自衛隊の後方支援が他国軍隊の武力行使と一体化することもありません。自衛隊が外国の戦争に参加することはあり得ません。

語句説明:後方支援とは
輸送や補給をすること。後方支援をする自衛隊は外国軍隊の指揮下には入らない。支援対象となる他国軍隊により現に戦闘行為が行われている現場では実施しないだけでなく、現実に活動を行う期間について戦闘行為がないと見込まれる地域を指定して自衛隊を派遣する。

憲法9条の下で許容される自衛の措置【新3要件】

①我が国に対する武力行使が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険が有る場合
②これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないとき
③必要最小限度の実行行使

自衛隊の海外派遣の『3原則』

(1)国際法上の正当性の確保
(2)国民の理解と国会関与など民主統制
(3)自衛隊員の安全確保

自衛隊の海外派遣について、公明党が強く主張し、盛り込まれたものです。この厳格な基準があるため、時の内閣がその時の思いつきで勝手な判断をすること(恣意的解釈)はできません!

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