会議:令和5年6月市民生活委員会 / 開催日:2023-06-19 / 役職:委員(市民生活委員会) / 出典:さいたま市議会 会議録検索システム

マイナンバーカードのトラブル:コンビニ交付システムの誤発行の原因と再発防止

◆斉藤健一委員 公明党さいたま市議会議員団の斉藤健一です。

それでは、議案外質問、通告に従って行わせていただきます。

1番、マイナンバーカードのトラブルについて、(1)コンビニ交付システムにおける印鑑登録証明書の誤発行、また6月1日に発表されました住民票の写しの誤発行について、①原因と再発防止について質問させていただきます。

このたびなぜこのような誤発行が起きてしまったのか、まず原因について御説明をお願いいたします。また、原因がシステムエラーの場合、市として事前にエラーチェックなどはしなかったのでしょうか。そしてまた再発防止として、市はどのような対策を取ったのか、取組、また対策内容について伺います。

◎区政推進部長 斉藤健一委員の御質問の1、マイナンバーカードのトラブルについて、(1)コンビニ交付システムにおける印鑑登録証明書の誤発行について、①原因究明と再発防止についてお答えいたします。

今回の印鑑登録証明書の誤発行は、印鑑登録をされた市民が区間異動、こちらは例えば西区から北区へ異動する、区間異動した場合、異動先の区で御本人が印鑑登録を削除した後に、また元の区に区間異動した、住民票をまた戻した場合、その際にコンビニ交付システムにおいて、印鑑登録証明書の交付申請をすると、削除したはずの印鑑登録証明書が発行されてしまうというシステムの障害によるものでございます。

このシステム障害の原因でございますが、システムの保守業者による調査によりますと、住民記録システムとコンビニ交付システムのデータ連携の不具合により発生したものと判明しております。

次に、事前のエラーチェックについてですが、情報システムは開発事業者による情報システムの単体テスト、各システムが情報システムに接続された状態での結合テスト、情報システムが完成した状態での総合テストなど、正確に稼働するかを事前にテストし、納品されております。

しかしながら、情報システムが数十万、数百万回以上動作する中で、何らかの要因によりエラーが発生することもございます。このため、情報システムについては、市と開発事業者の間で必ず保守契約を締結し、システム障害が発生した場合、開発事業者が速やかに保守サービスすることになっております。

次に、再発防止策についてですが、印鑑登録証明書の誤発行については、発覚後、速やかに住民記録システムとコンビニ交付システムのデータ連携のプログラムを修正し、再発防止に対応したところでございます。

また、コンビニ交付システムと各業務システムの間のデータ連携など、ほかに不具合がないか、発生していないか、再確認するため、5月26日から5月31日までの6日間、コンビニ交付システムを停止させていただき、各システムの総点検を行い、正常な稼働を確認しております。

今後も市民が安心してコンビニ交付システムを御利用いただくために、システムの保守業者に対しては、システムトラブルが発生しないよう、保守点検の徹底を指示し、再発防止に努めてまいります。

マイナンバーカードの誤登録:他市の事例を踏まえた本市の防止対策

◆斉藤健一委員 その都度、チェックはお願いしたいと思います。

それでは次の(2)他市で発生したマイナンバーカードの誤登録について、①本市における事前の防止対策について質問させていただきます。

現在、全国で発生しているマイナンバー誤登録については、ニュースなどで全国的に次から次へと出てきて、市民は不安に思っております。その原因の中には、人為的ミスも原因の一つになっております。今後、本市において、国民健康保険証へのひもづけの登録時などで、人為的ミスが絶対に起こらないとは言えないと思います。

国が公表している誤登録原因を参考に、できるだけ人為的ミスを回避するための防止対策の取組内容、そして人為的ミスが起こることを前提とした防止対策については、デジタル改革推進部との連携について、今どのようになっているのか伺いたいと思います。

◎区政推進部長 斉藤健一委員の御質問の1、マイナンバーカードのトラブルについて、(2)他市で発生しているマイナンバーカード誤登録について、①本市における事前の防止対策についてお答えいたします。

マイナンバー制度全般の所管であるデジタル改革推進部に確認した内容となりますが、お答えさせていただきます。

他市で発生している公金受取口座の誤登録については、各自治体が設置している共用端末で申込者が手続をした際、手続完了後に申込者の画面をログアウトしないまま次の申込者が手続を行ってしまったことにより、前の方のアカウントに次の方の公金口座情報が誤って登録されてしまったものと伺っております。

今回の誤登録を受け、国においては、本年4月中旬にログアウト漏れによる誤登録を防ぐために、マイナポイント申込完了前にマイナンバーカードを使って再度認証する機能を追加しております。

また、健康保険証利用申込みの誤登録につきましては、申込者がパソコンやスマートフォンなどからマイナポータルへログインし、健康保険証としての利用に同意することにより登録されますが、健康保険証番号の入力は行いませんので、これは各保険者側において手入力などで誤った情報を登録したものが原因と考えられております。

なお、さいたま市の国民健康保険の場合は、システムにより連携されており、手入力による作業がないため、誤登録は発生していないことを確認しております。

デジタル改革推進部との連携でございますが、制度全般につきましてはデジタル改革推進部が所管でありまして、市民局区政推進部については、マイナンバーカードの交付について所管しております。例えば今回の印鑑証明書の誤発行については、基本的に契約についてはデジタル改革推進部になっておりますが、やはり証明書の誤発行が起こると、当然区政推進部にはすぐ連絡が来ます。区政推進部としては、所管であるデジタル改革推進部のほうにすぐ連絡をして、契約の相手方である開発事業者に保守点検をすぐにしていただいて、プログラムの修正等を迅速に行っております。

今後、本市の区役所等で実施しておりますマイナンバーカードの申請サポートやマイナポイントの手続の支援の際には、利用者、支援スタッフ双方で手続内容の確認を徹底してまいりたいと考えております。

◆斉藤健一委員 今のところ、本市においては大きな事故が起きていないので、今、区政推進部長からの説明を聞いて一安心しているところでありますけれども、今本市でも約7割の方がマイナンバーカードを取得しております。ぜひいろいろやはりニュース等で不安を持っている方もおりますので、引き続き日々公金システム、デジタル改革推進部、何かがあったときにすぐ連携を取って、不安を感じさせない、できるだけ感じないような対応をですね、また安心してマイナンバーカードが本当に利用しやすい環境を本庁一体となってつくっていただきたいと申し上げて、1番の質問は終了といたします。

桜環境センターリサイクル施設の火災:仮復旧・本復旧の工事内容と費用負担

◆斉藤健一委員 公明党さいたま市議会議員団の斉藤健一です。

それでは、通告の2番、桜環境センターリサイクル施設の火災について、(1)本復旧の工事内容について。4月10日に発生した桜環境センターの火災の仮復旧と本復旧のそれぞれの工事内容、そして、このたびの復旧工事の費用金額と負担者について伺います。

◎施設部長 斉藤健一委員の御質問の2、桜環境センターリサイクル施設の火災について、(1)本復旧の工事内容についてお答えいたします。

今回の火災による仮復旧工事では、燃えないごみの処理能力を回復するために、必要最低限の範囲を対象とし、損傷の激しかったアルミ選別機等のオーバーホール等や部品の交換を行うことで施設を再稼働させることができました。本復旧工事では、仮復旧工事において修理した機器を新品に入れ替えることとし、現在機器の製作を進めており、令和5年度末までに工事が完了する予定でございます。

復旧に要する費用と、その負担につきましては、今回はDBO事業の業務受託者の保険で対応するため、本市の費用負担は発生しませんでした。

◆斉藤健一委員 市は今回負担ないということですけれども、一応復旧工事費というのは幾らだったんでしょうか。幾らを予定しているんでしょうか。

◎施設部長 繰り返しになりますが、今回は事業者の保険負担なので、正確な金額は把握しておりません。ただ、他市の事例なんかで申しますと、被害によっては数億円かかったりとかするケースもございます。

桜環境センターの火災:市民と他リサイクル施設への影響

◆斉藤健一委員 高額ということで、そして、次の質問に行きます。

(2)市民と他リサイクル施設への影響について。このたびの火災発生でごみ収集処理事業において、市民と他リサイクル施設においてはどのような影響があったのでしょうか。また、その影響に対して市はどのように対応したのか伺います。

◎施設部長 お答えします。

(2)市民と他リサイクル施設への影響についてお答えいたします。

火災後、速やかに仮復旧工事に取りかかり、短期間で施設を再稼働することができたことや、個人の持込みは施設停止中も継続していたことから、市民の方々のへの影響につきましては最小限にとどめることができました。

また、他のリサイクル施設への影響につきましても、桜環境センターの処理が停止した期間は処理計画を見直し、他の2センターで転送し、処理を継続したことから、大きな混乱もなく無事に対応することができました。

桜環境センターの火災:原因と再発防止(充電式電池の出し方の周知)

◆斉藤健一委員 最小限に食い止めることができたということで安心しました。

そうしましたら、(3)再発防止の取組について、このたびの火災原因と、その再発防止の取組の内容について伺います。特にごみとして出される充電式電池の適切な出し方と市民への周知方法、また間違って収集してしまった場合の火災事故防止の取組について伺います。

◎施設部長 (3)再発防止の取組についてお答えいたします。

今回の火災は、燃えないごみを処理する過程で混入したリチウムイオン電池から発火したことが原因によるものでした。本市ではリチウムイオン電池等をはじめとする充電式電池は燃えないごみとして収集を行っていないため、適切な処分方法について市民周知を一層進めてまいりたいと考えております。周知に当たっては、ごみ分別アプリやホームページ、家庭ごみの出し方マニュアル、市報等様々な媒体を利用し、ごみ出しのルールを今後も継続してお知らせしてまいります。また、施設においても、ごみ処理過程における監視、巡視の強化による火災の早期発見、消火に努めるとともに、火災検知器や消火散水ノズルを増設する等、設備面での改修も併せて進めてまいりたいと考えております。

旧有限会社荒井産業跡地:焼却施設の倒壊危険度調査

◆斉藤健一委員 やはりこういう間違った出し方をしたりすると大きな事故が、火災が起きて、実際起きたわけで、実際に修理費を市は負担しないと言っても、大変高額な多分何千万円とか、ましてや億にいくような修理費がかかる。これがもし市が負担になったら大変な皆さんの市民税の負担ということで、そういう観点からもしっかり市民に周知をぜひ協力をお願いしたいという形で強く訴えていただきたいなと思います。

次の質問に移ります。

3番、旧有限会社荒井産業跡地の対応についてということで、旧荒井産業跡地というのは、こちら産業廃棄物処理施設、これはもう使われておりません。この施設の中にはダイオキシンなどのもうすごく環境汚染の灰が山のようにたまっている施設であります。この施設の近くには川が流れておりまして、もし灰がこの川に落ちると、住民の生活環境に大変大きな影響が出る、そういう施設の跡地について質問させていただきます。

(1)倒壊の危険度調査について、このことについては、私は令和3年9月の定例会で質問させていただきました。そこで答弁は、倒壊の危険度調査を行うとの答弁がありました。調査の実施方法と調査結果の状況について伺いたいと思います。

◎資源循環推進部長 斉藤健一委員の御質問にお答えいたします。

3、旧有限会社荒井産業跡地の対応について、倒壊の危険度調査についてお答え申し上げます。

有限会社荒井産業が建設しました当該焼却施設につきましては、当時事業者が平成12年に埼玉県から産業廃棄物処理許可業の取消し処分を受けた後も撤去されることなく現在に至っているわけなんですが、旧岩槻市との合併後、平成19年度に本市がまず焼却施設の倒壊危険度調査では、20年程度の安全性が保障されるという結果が得られておりましたが、令和3年度に再調査を行いました。結果といたしまして、前回調査時から腐食や地盤の沈下が進行しておりまして、震度5強程度の地震には耐えられると判断するものの、おおむね500年に一度の都市直下型大地震、そういったものがあった場合は、煙突本体の倒壊のおそれもあるという結果でございます。

また、令和4年に有害物検査を行いまして、残置されました焼却灰などから特別管理産業廃棄物に該当いたしますカドミウム、鉛、ダイオキシン類といった基準値を超える有害物質が検出されておりまして、煙突などが倒壊した場合には、付近を流れる綾瀬川下流域への飛散、流出が懸念される状況でございます。

旧有限会社荒井産業跡地:土地所有者・埼玉県との撤去方法の協議

◆斉藤健一委員 今すぐ倒壊のおそれはないということですけれども、今の報告はいずれは倒れると、何もしなければ。ということであれば、やっぱり倒れる前に処置しなければならないと思います。

そこで、(2)土地所有者や埼玉県との撤去方法の協議について質問します。この跡地の問題が上がったのは、まださいたま市が政令指定都市になる前の出来事で、地域住民に影響がある産業廃棄物処理施設の廃業については、当時の監督者である埼玉県と土地所有者が責任を持って対処するべきで、今日まで市は市民生活の環境保全のために、この土地所有者や埼玉県とこの跡地処理についてどのように協議を行ってきたのか、今日までの協議の進捗状況について伺いたいと思います。

◎資源循環推進部長 過去に土地所有者や埼玉県との撤去方法の協議についてどのような協議を行ってきたかお答えいたします。

当該跡地のうち、主たる部分の土地所有者に対しましては、問題の解決に向けて継続的に廃棄物の撤去などの指導を行ってきたところなんですが、これまでに大きな改善が見られないことから、本年4月には廃棄物の飛散、流出措置を行うよう、まず文書で勧告いたしました。埼玉県との協議でございますが、河川管理担当部局及び産業廃棄物担当部局とも生活環境保全上の支障の除去方法や埼玉県の基金の利用などについて現在も協議を行っているところでございます。

◆斉藤健一委員 ちょっと再質問します。県とは協議中ということで、県はしっかり当事者として協議に臨んでいるんでしょうか、それとも他人ごとになっているんでしょうか、確認させてください。

◎資源循環推進部長 再質問にお答えいたします。

県からさいたま市に移管されるというふうなこともございますので、他人ごとというわけではないとは思うんですけれども、そういった過去の経緯から、しっかり私どもいろいろ情報を引き継いでおります。県といたしましては、現在所管がさいたま市でございますので、難解な産業廃棄物の撤去をするにはやはり非常に大変な予算などもかかりますので、基金の活用方法ですとか、そういったものを助言していただいているという状況でございます。

旧有限会社荒井産業跡地:行政代執行の可能性

◆斉藤健一委員 今は所管がさいたま市になっているわけですけれども、この背景を一番分かっているわけですから、しっかり県にも協力をお願いして、次の質問に移りたいと思います。

行政代執行の可能性について、本来は土地所有者がやるべき課題だとは思うんですけれども、様々な問題があり、処理がなかなか前進しないと。ただ、本当にこのまま何もしなければ大事故が起きると。それがもう近年見えてきたとなったときに、周辺住民の皆様はいつ倒壊するか、産業処理施設を一日でも早く撤去を希望しております。協議が思うように進まないのであれば、行政代執行も視野に入れた検討が必要と考えます。現時点での行政代執行の可能性と、また、どのような条件を整えれば行政代執行の判断になるのか伺いたいと思います。

◎資源循環推進部長 次に、(3)行政代執行の可能性についてお答えいたします。

行政代執行の条件でございますが、生活環境保全上の支障が生じ、または生ずるおそれがある場合で、原因などに対して支障となるものを除去する措置命令を講ずるよう命令したにもかかわらず、当該措置が履行されない場合などは、当該支障の程度ですとか、その発生の危険性を総合的に勘案した上で行政代執行を実施するべきですとされております。当該焼却施設につきましては、調査の結果を踏まえまして、現在土地所有者に対し環境保全上の支障を除去する措置を講ずるように勧告で効果がない場合、命令というものを現在検討しております。当該命令に従わない場合は、法律に基づき行政代執行を行うということも視野に入れております。

◆斉藤健一委員 ありがとうございます。

いずれにしても、市民の生活を守る観点で、この跡地処理に関しては引き続き大変だと思いますけれども、一日でも早く処理できるように御対応をお願いしたいということを申し上げて、質問を終了いたします。