会議:令和5年12月市民生活委員会 / 開催日:2023-12-08 / 役職:委員(市民生活委員会) / 出典:さいたま市議会 会議録検索システム

再生資源物の屋外保管条例:立地基準(住宅等からの距離100メートル)

◆斉藤健一委員 公明党の斉藤です。

それでは、私のほうからは、条例の規制内容について、幾つか確認も含めて質疑させていただきます。

まず、立地基準なんですけれども、この資料にあります①の住宅等から事業場の敷地境界までの距離が100メートル以上と書いてありますけれども、100メートル以上にした根拠、200メートル、300メートルでは駄目なのか、なぜ100メートルにしたのか、その根拠。

そして、③土地の地形、地質等、市民生活の安全、生活環境の保全上支障がないというのは、どのように支障がないと判断されるのか、まず立地基準、伺いたいと思います。

◎産業廃棄物指導課長 お答えいたします。

まず、立地基準の1点目、100メートル以上とした理由でございますが、我々に相談が寄せられていることで、騒音に対する苦情というか、御相談が結構多い状況でございます。現在、騒音で問題になっています事業場から、実際に100メートルほど離れたところで騒音の数値を計測したところ、騒音規制法の基準値内ということもございまして、あと他市の先進市、千葉市や袖ケ浦市の内容も勘案しまして、100メートルというものを規定したところでございます。

委員おっしゃるように、確かにもっと200メートルとかということにすれば、それ以上軽減されるということはあるんですけれども、現状、何も規制がない状態でできるリサイクル事業というところなので、生活環境保全上支障がない範囲というのは、100メートルあれば確保できるのかなという判断をしたところでございます。

立地基準の③についてでございますが、地盤が緩くて過重に保管しているものに耐えられないですとか、崖が近くにあるですとか、そういった状況でないということを確認して許可をしてまいりたいと思っているところです。

再生資源物の屋外保管条例:構造基準(囲い・不浸透性の底面・排水処理設備)と経過措置

◆斉藤健一委員 分かりました。

次に、構造基準について何点か質疑させていただきます。

ここの②の事業場の敷地の境界の内側に囲いの設置、囲いをするというのはよいことだと思います。ただし、外から囲いの内側に、周辺住民の方が何を実際に置いて何の作業をしているのか一切見えないというのも、また近隣住民にとっては不安を感じるところでもあります。例えば一部スケルトンのような囲いを設けることで、中の様子、一部確認もできるようなことについて、設けるということについての見解をまず伺いたいと思います。

同じく、囲いの高さの最低制限というのは設定されていないんでしょうか。

次に、③の囲いの内側の底面を不浸透性の材料で敷設とあります。これは敷設ということなので、いわゆる浸透率ゼロ%という規制になるんでしょうか。

また、④の排水処理設備の設置とはどのような設備で、ここが米印がないので、特に既存事業場の設置の経過措置は6か月と規定されていますが、1日でも過ぎれば条例違反扱いとされるのか、伺いたいと思います。

◎産業廃棄物指導課長 お答えいたします。

まず1点目、構造基準の②囲いの設置についてですが、まるっきり見えないようにするよりも、一部見えたほうがいいんじゃないかという御指摘だったと思いますが、今まで御相談あった幾つかの事業場の中で、そういったお話もあれば、銀色の壁ではなくて、青色で環境に配慮した色にしていただきたいですとか、事業場によっていろいろなやはり御要望があるという現実がございますので、そのあたりは事業場ごとに近隣住民とお話ししていただいて、事前協議というものも新規事業場には義務づけておりますので、そういった中で事業場ごとに近隣住民と話し合っていただいて、その地域に合うようなものを設置していただくようにしていただければというところを考えております。

それと、高さでございますが、特にこれは保管するものですとか、事業場の壁の近くで作業するのかですとか、これも事業場ごとに状況が異なると思いますので、これも特に何メートル以上じゃなければいけないとかという規制はない状況でございます。

それと、構造基準の③不浸透素材の敷設ということで、委員おっしゃるとおりゼロ%、コンクリ敷きにしてもいいですし、そういった何かほかのゴムのようなものを敷くということも、これも保管の状況によって、音が出ないようなものにするですとか、コンクリのほうがいいですとか、それも事業場ごとにいろいろあるかと思いますので、特に材質の指定はないのですが、不浸透の材料で覆っていただきたいという規定にしてございます。

それと、排水処理設備の設置ということで我々が想定していますのは、油水分離槽になるのかなと思っているところですが、これも保管するものによって、そういったものがないときれいな水が排出できないのかとかもありますので、保管するものによって、事業者と協議をしながら、どういったものを設置していくのかというのを市も交えて検討していきたいと思っているところでございます。

◎産業廃棄物指導課長 すみません、失礼いたしました。

経過措置を1日でも過ぎれば違反になるのか、確かに条例上では違反になるんですけれども、実際は指導を重ねて設置中ですとかという状況であれば、指導を継続していくという形になるのかなと思われますが、というところです。

再生資源物の屋外保管条例:保管基準(囲い・掲示板・崩落飛散防止・騒音等の基準値)

◆斉藤健一委員 再質疑は後で一括して、次に進みます、まだありまして。

保管基準について、ちょっと伺いたいと思います。

こちら、資料の①の区画に囲いの設置とあります。こちらの囲いの基準というのはないのでしょうか。

次に、②の掲示板の設置ですけれども、近隣住民とそれぞれ協議をします。また約束事もします。そうした協議をして、お互い納得して決めた取決め内容と違う看板表示については規制はされないのか。例えば実際に、これは米印がないので既存の事業場も対象になるのかなと思うんですけれども、近隣住民と24時間365日営業は行わないと、夜の時間はやりませんと約束したのに、24時間365日営業していますと看板が出ている事業場があります。そこについてはこの条例対象にはならないのか、伺いたいと思います。

次に、③の再生資源物の崩落、飛散防止措置、こちらも同じく基準は設けていないのか、伺いたいと思います。

④の騒音等、規則で規定とありますが、規制の基準値となるのは何の基準値で、その値は住宅地で生活環境の保全に資する値という判断でよろしいのか、確認です。

次に、⑤と⑥ですけれども、こちらも同じように措置の基準内容を伺いたいと思います。お願いします。

◎産業廃棄物指導課長 お答えいたします。

保管基準についてでございますが、保管の区画に囲いの設置、掲示板の設置、保管するものがその囲いに寄りかかるのか否かとか、どのぐらいの面積、平米数まで認められるのかとか、その辺細かい内容についてはこれから規則で定めていくということにしてございます。ある程度細かく規定はする予定です。

②掲示板の設置についてでございますが、委員おっしゃるとおり、事業内容と異なる周知というのは近隣に混乱を招くと思いますので、掲示板の細かい規定、記載しなければいけない項目というのはこちらで規則で定める予定なんですけれども、それと異なる内容の案内が出ているというのは、指導して是正させていくということになると思います。

それから、④の騒音・振動・悪臭・汚水等の基準なんですが、騒音規制法、振動規制法等の法律がございまして、その法律に数値が載っておりますので、それに準じた形で規則で定めて規制するということにしてございます。

それから、⑤ですとか⑥についても、細かい内容は規則で定めていく予定なんですけれども、例えば火災の発生、延焼の防止につきましては、延焼しない囲いの素材であったり、定めた保管のもの以外は置かない、混合して置いてはいけないですとか、あと平米数を規定して、それ以上大きなものにならないですとか、そういった内容を規則で定めまして、結果として、火災の発生ですとか害虫発生の予防について指導していくということにしております。

③再生資源物の崩落、飛散防止につきましても、細かい内容は規則で定めていくんですけれども、例えば1点、緑地帯の設置というのを新規の事業場には定めているんですが、2メートルの緑地帯の設置というのは既存事業所に適用しないですけれども、その代わりに道路から事業場までの距離があまり取れない場合は、崩落防止、飛散防止の措置としまして、壁の内側に、外側に造れない分、少しスペースを取って飛散や崩落の対策を講じていただくというような内容も規則で定めるつもりでございます。

◆斉藤健一委員 細かいことは規則で定めるとありました。それは施行日が来年2月1日になっていますけれども、当然施行日までにはしっかり規則を定めるでよろしいんでしょうか。

◎産業廃棄物指導課長 はい、委員御指摘のとおりでございます。

再生資源物の屋外保管条例:事業者の責務違反への市の対応・立入検査・移転の相談

◆斉藤健一委員 あと、ちょっとその他の項目について伺います。

第3条の屋外保管事業者の責務を果たしていない場合は、第5条の市の責務として、その事業者に対してどのような指導対応をされるのか、この第5条のもう少し細かい内容、第3条に違反した場合の市の対応を伺いたいと思います。

それでも第3条の責務を果たせない場合は、当然、条例違反扱いとして対応されるでよろしいのか、また、今後さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例を市内約130ある屋外保管事業場が条例違反することなく規則を遵守して作業しているということは、どのように確認、点検をしていくようになっているのか、伺いたいと思います。

まず、ここまでお願いします。

◎産業廃棄物指導課長 お答えいたします。

条例第4条の土地の所有者の責務等で、違反して安全及び生活環境保全上支障がある状況ということになりましたら、当然市としましては、基準を逸脱しているというものに関しては指導しまして、是正を求めていきまして、場合によっては勧告命令という、罰則規定もございますので、そういったように進んでいく立てつけになっております。

それから、確認方法でございますが、まずは7月31日までに、先ほど申し上げたように既存の事業者に関しては、条例で定められた基準を遵守しているのか、遵守した状態で届出を出すというのが一つございます。その時点で我々のほうで現地を確認しまして、遵守しているかどうかというのを確認します。その後、5年ごとに更新許可で、また更新の許可申請が出てくるんですが、それとは別に毎年立入検査を事業場に実施しまして、違反等がないかについては確認していく予定でございます。

◆斉藤健一委員 すみません、長くなって申し訳ありません。

ただ、やはりこの条例を制定された背景等も、現実に周辺住民から実害を受け、苦情もたくさん来て、これはもうしっかり条例で規制しないと、野放しになってはいけないということで、このたび制定されたと理解しております。

ただ、やはり実際に実害を受けている地域の人たちは、できればここでの事業場を撤去してほしい、最低でも移転をしてほしいということをずっと言っております。例えば何度か話合いをする中で、業者がもし移転を真剣に考えますというか、業者が移転を希望された場合、ただし、これ区画整理もそうですけれども、ただ、ここ道路できるからあなたの家どいてくださいと言っても、なかなかじゃ次どこで住めばいいのかというか、いわゆる事業場でいえば、ここではなかなか難しいので移転も考えますといったときに、その次、移る場所がやっぱりなければ、なかなか移転も現実的に難しいと思います。

その場合、市のほうでは、そういう声が上がった事業者に対して、相談があった場合に、関係部署と連携して相談を受けていただけるのか、なかなかちょっと所管外にもなるような質疑をして申し訳ないんですけれども、ちょっとこの辺の見解を伺いたいと思います。

◎産業廃棄物指導課長 お答えいたします。

当然そういったお声は出てくることもあろうかと思いますが、現在、環境局では移転先というか、そういったところまでの検討はしてございません。

◆斉藤健一委員 分かりました。

ただ、住民からすれば、大変申し訳ないんですけれども、このような事業場はある意味では迷惑事業というふうにちょっとイメージを持たれております。かといって全て排除となると、また近年の再資源物を有効活用するということでは、必要な事業でもあると思います。また、この条例が施行された場合は、市民生活の安全を守るために、特に市内既存の事業者、経過措置後も規制が厳守されているか、しっかり確認をぜひしていただき、条例違反があった場合には厳正な対応をぜひお願いしたいということ申し上げて、すみません、長くなりましたけれども、質疑終わりにします。

女性自立支援施設条例:性的マイノリティの方への対応

◆斉藤健一委員 ここでは1点だけ質疑させてください。

例えば、この今回の条例の対象、当然女性ですけれども、最近さいたま市も多くなっておりますLGBTQ、いわゆる性的マイノリティーの方の対応というのは、この条例に対してはどのような扱いになってくるんでしょうか。

◎人権政策・男女共同参画課副参事 お答えいたします。

困難女性支援法におきましても、そちらの性的マイノリティーの方への配慮を、性自認が女性である方というところも配慮は必要というところは明記してありますので、今後どういう運営にするかというところにつきましては研究してまいりたいとは考えております。

当事者が一番安心して暮らせるところはどこなのかというところを軸に考えたほうがいいのかなと思いまして、一律に受けますよといって、そこに入りやすいかというと、その相談を受けた方の状況にもよりますので、個別に別の、例えば施設ではないところにお願いして住んだほうがいいということであれば、そういった相談者の方の意思に沿った支援をなるべく行えるようにしていきたいと考えております。

指定管理者の選定:新治ファミリーランド・ホテル南郷・見沼ヘルシーランド

◆斉藤健一委員 これ、今回頂いた資料を見ますと、新治ファミリーランドだけ応募団体が2団体、それ以外は1団体ということでなっていますけれども、選定されて、ここに局指定管理者審査選定委員会というところで評価点が出ておりますけれども、まずこの新治ファミリーランドのもう一つのほうの団体の評価点、100点満点中何点だったのか、またこの評価点はいわゆる何点以上じゃないと駄目だという、何かそういう基準みたいのは選定に当たってあるのか、伺いたいと思います。

◎市民生活安全課長 まず、新治ファミリーランドのもう1者の応募があった団体の得点でございますけれども、1,400満点中925点でございます。100点満点中に換算しますと、66.1点となります。

あと、最低点というのがございまして、100点満点中60点が下限になっております。60点以上を取らないと資格がならないということになります。

◆斉藤健一委員 分かりました。

あとは、ホテル南郷と見沼ヘルシーランド、ここはどうでしょう。今回たまたま1団体だったんでしょうか、それとも前回の応募団体はどうだったんでしょうか。ちょっと確認させてください。

◎市民生活安全課長 前回も応募は1者でございました。いずれもです。