会議:令和5年9月決算特別委員会 / 開催日:2023-10-02 / 役職:委員(決算特別委員会) / 出典:さいたま市議会 会議録検索システム

学校管理運営事業:臨時的任用等教職員の配置状況と登録者

◆斉藤健一委員 公明党の斉藤です。

それでは、私のほうからは最初に、教育委員会の420ページの下段の小学校管理運営事業(教職員人事課)で、こちら小学校ですけれども、同じく中学校、高校、特別支援学校と同じ事業がありますので、共通して質疑させていただきます。

この事業は、正規の教職員の中で様々な理由で長期欠勤となり、教職員定数が欠けた学校現場で、今いる教職員だけでは、不在教職員の仕事を担うには負担が大きくなり、今ある仕事に対して、特に子供たちの学習と教育に影響が出ないように取り組んでいる事業と認識しております。ましてや、教員の働き方改革と言われている現在では、定数の教職員が全員着任していても、仕事量に対して教員が足りないのが現状であります。

初めに、令和4年度の教職員定数に対して臨時的任用等教職員の配置状況について、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校別に配置人数と配置率を、これ率については日々変動していると思いますので、どこかの時点での御報告をまずお聞きしたいと思います。

◎教職員人事課長 令和4年5月1日時点でお答えいたします。

教職員配置数5,960人に対しまして、臨時的任用等教職員は全ての校種全体で666名を配置いたしました。全体の割合は11.2%でございます。

校種別ということで割合のみでもよろしいでしょうか。校種別では、小学校が11.2%、中学校11%、特別支援学校が19.8%、中等教育学校が11.3%、高等学校が7.9%となっております。

◆斉藤健一委員 ありがとうございます。

教職員人事課では、毎日各学校の教職員等の配置状況を把握していると思います。年度途中から長期欠勤教職員が出ている学校に対して、令和4年度は、何日程度で配置ができているのか伺います。

また、そのかかる日数の理由にもなると思いますが、臨時的任用等教職員は登録申請になっています。実際に登録者の中から学校に配置される方をどのように決められているのか。そして、令和4年度で臨時的任用等教職員を配置することができずに、教員定数割れしている学校がありましたら、人数と学校数を伺います。

◎教職員人事課長 まず、教員の大体の配置までのおよその期間ということでございますけれども、本当に様々でございまして、短いものであれば2週間程度で配置できることもございますが、数か月に及ぶものもございます。令和4年度の最長だと8か月程度かかっているのが現状でございます。

理由としましては、学校のニーズに合った人材がなかなか確保できないということがございます。また、任用の条件が任用候補者のニーズにも合わないというところもございまして、長期に及んでおります。

臨時的任用教職員がすぐに配置できないときには、非常勤の講師を配置したり、SAの人数や勤務日数を増やしたりして対応しているところでございます。

登録者数についてお答えいたします。

登録者は、令和4年5月1日時点でございますが、1,469名でございました。このうち、もう既に登録をして実際に学校のほうに行っていらっしゃる方もこの登録者の中にはもちろん含まれております。

◆斉藤健一委員 じゃ、現在、定員割れしている学校はないということでよろしいんでしょうか。

◎教職員人事課長 令和4年度につきましては、先ほど申し上げましたように、長期にわたって欠員の状況がございますので、定員割れはしている状況でございます。

スクールアシスタント・スクール・サポート・スタッフ:登録条件と配置基準

◆斉藤健一委員 いろいろ分かりました。

教員負担軽減、大きな事業だと思いますので、それに関連して、411ページの上段、スクールアシスタント配置事業、併せて420ページ下段のスクール・サポート・スタッフ、いわゆるこちらは市負担で配置をしていますけれども、スクールアシスタントもスクール・サポート・スタッフも教職員が今日欠勤になったときに、代わりの授業を担当することはできません。

そこで、まずこのスクールアシスタント、同じくスクール・サポート・スタッフも、この登録条件、そして配置基準をどのように、そして学校現場から、これだけぜひアシスタントが欲しい、またスクールサポートが欲しいという現場からの希望数と、またできればこういう希望分野のスキルを持ったアシスタント、またはスクール・サポート・スタッフが欲しいという現場からの要望に対してはどのように令和4年度はお応えしてきたのか伺いたいと思います。

◎教職員人事課長 まず、スクールアシスタントにつきましては、一人一人の子供たちの教育的ニーズに応じて授業の補助であるとか、それから生活支援などを行って、学校教育の充実を図るために配置しております。

スクール・サポート・スタッフにつきましては、逆に授業ではなく、教員のそれ以外の事務的な用務に関わるところの補助として配置をしているところでございます。

特にスクールアシスタントにつきましては、先ほどのお話と通じてくるところですけれども、なかなか先生の配置が十分でない部分につきましては、お力を大いに発揮していただいているところだと考えております。

◎教職員人事課長 スクールアシスタントの条件でございますか。少々お時間をいただいてもよろしいでしょうか。

配置基準につきましては、基本配置を2名とまずしておりまして、その2名に加えて通級指導教室がありますとか、個別の支援が必要であるとか、生徒指導上困難な学校におきましては追加の配置をしているところでございます。

また、学校の要望に応えられているのかというところにつきましては、全てには応えられていないというのが現状だとは思うんですけれども、予算の状況等に応じまして、可能な限りニーズに応えるように配置をしているところでございます。

スポーツ振興課:学校開放施設の維持管理と修繕

◆斉藤健一委員 令和4年の状況は何となく分かりました。アシスタント、どちらかというと、ベテランの先生等、いわゆる高齢の方が結構いらっしゃって、経験はアシスタントのほうが上なので、結構、逆に現職の先生に指導されたり、また、できればGIGAスクールでICTの補助をしてほしいんだけれども、そのアシスタントの方が分からないんで、逆に、そのアシスタントに教えているというんですかね、そういった形でちょっと逆に負担になっているという声も私は聞いたことがありますので、ぜひ、そこら辺、現場を見て、本当に教員の負担軽減にちゃんと貢献している、そういう事業にしていただきたいなと思います。

次に、スポーツ文化局のほうに移ります。

94ページの下段の2番、既存施設の維持管理について、続けてちょっと聞きますので、まず事業の成果であります、維持管理として、既存施設の安全面を重視したメンテナンス及び修繕を行った学校名と、そのメンテナンス及び修繕内容を伺います。この事業では、教育委員会の学校営繕事業の中の修繕との違いについて伺いたいと思います。

まず、こちら答弁お願いします。

◎スポーツ振興課長 まず、昨年度のメンテナンス修繕についてでございますけれども、まず、バスケットゴールの修繕、こちらが春野小学校、見沼小学校、美園小学校、与野本町小学校、大成小学校で行っております。また、夜間照明の設備修繕といたしまして、いわゆる点灯の不具合による球の交換でございますけれども、川通中学校と城北中学校で行っております。また、屋外のトイレの修繕といたしまして、慈恩寺小学校で修繕を実施しております。また、片柳中学校ではキーボックスの修繕を実施しております。また、指扇中学校でコインの照明板の修繕を実施しております。

それから、鳥の巣の撤去ということで、夜間照明等の塔のところに鳥が巣を作ってしまうということがありまして、そちらの鳥の巣の撤去の作業を高砂小学校、三室小学校、徳力小学校、常盤北小学校、三室小学校、大谷場小学校、北浦和小学校、文蔵小学校、あとは徳力小学校2回目で行っておりまして、また、桜山中学校において実施しております。

それと、すみません、どのような場合、スポーツ振興課のほうで修繕を行うのかということでございますけれども、スポーツ振興課のほうでメンテナンス及び修繕を行う場合というのは、学校の教育活動では通常利用しない設備でありまして、かつ特定の団体ではなくて、開放事業全体で利用しているような設備が老朽化で破損等した場合に修繕をしております。

◆斉藤健一委員 今、修繕内容を伺いました。そうしますと、学校体育館においては、安全面で緊急的に修繕が必要という場合は、こちらスポーツ文化局のほうで修繕していただけるということでよろしいんでしょうか。

◎スポーツ振興課長 体育館の中で学校開放事業で利用しているものということであれば、スポーツ振興課のほうで修繕を行っております。

国際理解教育推進事業:日本語指導員の派遣

◆斉藤健一委員 分かりました。ぜひよろしくお願いします。

次に、教育委員会のほうにちょっと戻りまして、413ページ上段の国際理解教育推進事業の日本語指導員の派遣について、こちらもちょっと続けて質疑します。

この事業で対象にしている困難を伴う児童生徒とは、どのような児童生徒を対象とされているのか、また、その成果として、そのような児童生徒の理解度をこの事業でどこまで高めているのか。また、こういう子供たちの保護者、御両親の理解度も必要と考えますが、こちらに関しては、市の見解を伺いたいと思います。

◎指導1課長 まず、日本語指導が必要なお子さんですけれども、ステージが1から6まで分かれていまして、1と2あたりのお子さんと考えています。

まずは、初期支援が必要ということで、学校生活に必要な日本語ですとか、支援を得ながら学校生活に必要な日本語の習得が進んでいくと、このような段階のお子さんをお預かりし、そして、ステージの4というところがありますが、これは日常的なトピックについて理解し、学級活動にある程度参加できるということで、そういうお子さんに育てていくということです。

私ども、お預かりしたお子さんについては、この4の段階まで育てるというか引き上げて、1年間で引き上げていくということで目指して行っております。

それから、保護者の関係でございますけれども、実は、日本語指導員は、お子さんに対して日本語で指導するという役割を担っておりますので、保護者自体に直接御指導するということは基本ないんです。あとは、学校のほうでいろいろ関わりながら、保護者のほうと連絡、連携を取っているという、こういうような次第でございます。

特別支援教育推進事業:研修内容と教職員の参加状況

◆斉藤健一委員 分かりました。ただ、いろいろボランティアで教えている方から聞きますと、お子さんは学校で成長段階で聞くので、理解度が相当早いらしいんですね。ただ、家に戻ると、母国語に戻って、テレビも母国語の番組しか見ないということで、せっかく学校で学んだ理解度が、翌日はまた戻ってしまうということで、ぜひそこの対策を教育委員会全体で検討をお願いしたいなと思います。

次に、417ページの特別支援教育推進事業、4番、特別支援教育の推進について伺います。

特別支援教育に関する研修内容と研修会に参加した教職員の割合と人数を伺います。そして、特別支援教育室を担当されている全教職員は参加されたのかも伺いたいと思います。

一緒に聞きます。次に、特別支援教育の研修について。普通教室でも大体3人から5人、発達の遅れの疑いがあるお子さんがいるというデータがもう出ております。私は全教職員の先生方が特別支援教育の研修を受ける必要があると考えますが、こちらは市の見解を伺いたいと思います。

◎特別支援教育室長 研修の参加数、それから研修内容、まとめてお答えさせていただきます。

研修の内容についてですが、それぞれの担当者に合ったものとし、国や市の動きや特別支援教育の体制整備などのほか、専門性や資質の向上を図ったものとなっております。そこには当然、発達障害等の内容も含まれています。

研修に参加する教員についてですけれども、管理職を含め特別支援学校担当者、それから特別支援学級担当者、それから通級指導教室の担当者、それから特別支援教育コーディネーターを対象としております。参加人数は延べ約2,800名というふうになっております。

先ほどの発達障害等の問題ですけれども、委員おっしゃるように通常の学級のほうにも教員に、こういった周知は非常に大切だというふうに思っておりますので、ただ、市内の教職員6,000人の参加というのは、現実的には難しいですが、研修方法等を工夫しまして発達障害の児童生徒への理解と対応について周知に努めたいというふうに考えております。

通学区域検討事業:通学路防犯カメラの維持管理

◆斉藤健一委員 特別支援教育に関しては、さいたま市の全教職員の先生方のスキルアップをぜひお願いしたいなと、ということによって、特別支援学校に子供たちが行かなくてもよくなると思っていますので、よろしくお願いします。

次に、408ページ、通学区域検討事業の2番、通学路防犯カメラの維持管理について、防犯カメラの設置学校数と設置台数、そしてその設置の選定基準について伺います。

あわせて、次に、その防犯カメラに写った不審者の確認方法と対策についてどのように取り組まれたのか、一緒に伺いたいと思います。

◎学事課長 防犯カメラにつきましては、現在2か所設置しておりまして、大砂土東小学校及び北浦和小学校の地下道ということで、設置させていただいているところでございます。

これを設置した経緯でございますけれども、平成30年だったと思いますけれども、通学路の防犯プランというのがございまして、それを基に一斉に通学路の全校で点検をいたしました。その中で、通学路が地下道になっている部分というところが防犯上危ないということが、警察その他一緒に点検をする中でございまして、その2か所を設置したということでございます。

それから、不審者が写っているかとか、そういう確認とかについてでございますけれども、カメラにつきましては、常にモニターで映像を確認しているということではございません。確認の必要が生じた場合に限って、学事課のほうでSDカードを取り出して確認するという形を取ってございます。

◆斉藤健一委員 確認が必要となった場合、これは具体的にどういうことで必要というふうに判断して確認されるんでしょうか。

◎学事課長 確認の必要が生じる場合というのは、具体的に申しますと、警察から捜査のためにデータを提供してくださいというような依頼があった場合、それから、1年に1回、動作確認をちゃんと動いているかチェックをします。