会議:令和5年12月定例会 / 開催日:2023-11-30 / 役職:議員(本会議) / 出典:さいたま市議会 会議録検索システム

議案第202号・第207号:再生資源物の屋外保管に関する条例と女性自立支援施設条例の制定理由・効力・連携

◆斉藤健一議員 公明党さいたま市議会議員団の斉藤健一です。先ほど佐伯議員より質疑したところと答弁が一部ダブるかもしれませんが、視点を変えて質疑いたしますので、よろしくお願いいたします。

初めに、議案第202号について、(1)条例制定が必要となった理由について質疑します。さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例の制定については、再生資源物の屋外保管事業場、いわゆるスクラップヤードの設置に対して、市内にスクラップヤードが設置されるたびに周辺住民から騒音や振動、異臭などの苦情、また事業場の撤去、そして移転要望などの相談を受けてまいりました。そして、市民生活の安全の確保及び生活環境の保全の観点から、我が公明党会派は議会質問等で、スクラップヤード事業者に対して何かしらの規制が必要であると主張してまいりました。今定例会での条例制定は、全国政令指定都市では千葉市に次ぐ2番目で、埼玉県内では一番最初の条例制定の自治体となります。このたび、さいたま市が条例制定する必要となった理由及び背景について伺います。

(2)パブリックコメントで多く寄せられた意見内容と、パブリックコメント後に骨子案から変更になった内容について質疑します。令和5年6月26日から令和5年7月26日まで、さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例骨子(案)に関するパブリックコメントを実施し、268名の方から御意見をいただき、適宜集約後、67件の意見項目にまとめましたとホームページに公表されています。このたびのパブリックコメントで多く寄せられた意見内容と、パブリックコメントを受けて骨子案を変更した内容がありましたら、その内容と変更理由について伺います。

(3)条例制定されることで、被害を被っている市民への効力について質疑します。スクラップヤード規制条例が制定されることは、事業場の周辺住民にとっては、これで生活環境の被害がなくなるのではないかと歓迎し、期待もしています。このたびの条例が制定されることで、既存屋外保管事業場から既に生活及び環境被害を被っている周辺住民に対して、被害防止の効力について伺います。

(4)施行期日について質疑します。令和5年6月定例会の市民生活委員会の報告資料では、施行期日を令和6年4月1日予定とありました。提出された条例の施行期日は、2か月前倒しの令和6年2月1日に変わっています。近年、建設業界では、特に都心を中心に老朽化した建物の建て替え建設が増加しています。それに比例して再生資源物の量も増えています。首都圏に近いさいたま市は、立地条件として屋外保管事業者にとって人気があるようです。そのため、さいたま市で屋外保管事業場を行うのであれば、条例施行期日前にと、駆け込み設置の事業者増のおそれがあります。特に悪質な屋外保管事業者から市民生活の安全を守るためには、一日でも早く施行するべき条例と考えます。当初より2か月前倒しの令和6年2月1日に変更した理由と、事業場周辺の住民生活の安全を考えない事業者に対して、市の対処方法について伺います。

続きまして、2番、議案第207号について質疑いたします。(1)本市の困難な問題を抱える女性への支援について質疑いたします。さいたま市女性自立支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定については、社会福祉法の一部改正に伴うものであり、令和6年4月1日施行の困難な問題を抱える女性への支援に関する法律制定の中で規定する女性自立支援施設に関する市の条例制定であります。今までさいたま市は、困難な問題を抱える女性への支援について、支援の対象者はどのような女性で、またその女性たちに対してどのような支援を行ってきたのか、取組などの支援内容について伺います。

(2)婦人保護施設条例が廃止され、女性自立支援施設条例が制定されることで、今まで取り組んできた支援の変更内容について質疑します。条例の名称だけを見ると、婦人保護から女性自立支援に文言が変わっただけのように捉えられますが、さいたま市は対象とする施設を所有していません。対象施設を持たないさいたま市が、施設の基準を定める新たな条例を制定する意義と、この条例が施行されることで、困難な問題を抱える女性への支援について、今まで取り組んできた支援内容に変更することがあるようでしたら、その変更点について伺います。

(3)埼玉県や関係機関との連携について質疑します。この条例の第19条に、関係者と密接に連携しなければならないと規定しています。さいたま市は、この条文の文言について、対象施設を所有している埼玉県と、関係する困難な問題を抱える女性への支援団体と、今後どのように密接な連携を図っていかれるのか伺います。

答弁:議案第202号(環境局長)

◎瀧口智環境局長 斉藤健一議員の議案第202号に対する御質疑について、順次お答えいたします。

初めに、(1)条例制定が必要になった理由につきましては、市内で近年、金属スクラップなどの再生資源物の屋外保管施設が多く立地するようになり、不適切な保管等に伴う火災や保管物の崩落、騒音、振動などの相談が多く寄せられるようになりました。しかしながら、有価物である再生資源物については、廃棄物のように直接規制する法令等がないために、法令に基づいた指導ができない状況でございました。そのため、市民生活の安全確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とした再生資源物の屋外保管に関する条例の制定を目指したところでございます。

次に、2、パブリックコメントで多く寄せられた意見内容と、パブリックコメント後に骨子案から変更になった内容につきましては、パブリックコメントでは268名の方から御意見をいただきました。その中で騒音の規制に関する御意見が115名の方から、既存事業場への規制に関する御意見が103名の方から、振動の規制に関する御意見が63名の方からございました。いただいた御意見を踏まえ、既存事業者への排水処理施設を設ける許可基準を新たに設置する、騒音、振動の規制基準を規定に定める等の7件の変更を行ったところでございます。

次に、3、条例制定されることで、被害を被っている市民への効力につきましては、これまでの事業場の近隣住民の皆様からは、事業場からの騒音、振動、保管物の崩壊のおそれ、火災の発生などについて相談が寄せられてきたところでございます。これまでも何も規制がなかった事業場について、本条例によって保管の高さや騒音、振動等の規制基準を定めたため、それらの保管基準等に適合することによって、生活環境の保全上支障がない程度にまで騒音等の問題は軽減されると考えてございます。

ただし、騒音をはじめとした公害問題については、人によって感じ方が違うため、全員御納得いただけるレベルまで改善するか断言することはできませんが、本条例を制定することにより、近隣住民の皆様から一定の理解は得られるものと考えてございます。

最後に、4番、施行期日につきましては、当初は令和6年4月1日施行を検討しておりましたが、本年7月に実施したパブリックコメントにおいても、施行日を早める要望がございまして、加えて近隣の自治体でも同様な条例を制定する動きがあり、駆け込みでのスクラップヤードの設置を防止する目的で、条例公布から施行までの期間を短くし、施行日を令和6年2月1日と前倒しの施行いたしました。

また、条例の基準に違反した事業者への対処方法につきましては、まず口頭による指導を行い、勧告、命令を行います。それでも従わなかった場合には、許可の取消し、さらには告発により罰則の適用まで規定しているところでございます。

答弁:議案第207号(市民局長)

◎中村幸司市民局長 斉藤健一議員の議案第207号に対する御質疑についてお答えいたします。

初めに、(1)本市の困難な問題を抱える女性への支援についてお答えいたします。困難な問題を抱える女性への支援につきましては、今まで売春防止法に基づく婦人保護事業として婦人相談員を配置し、様々な悩みを抱える女性に対し相談事業を実施してまいりました。また、配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、いわゆるDV防止法に基づき、配偶者暴力相談支援センターを設置いたしまして、DV被害を受けた方に対する相談支援を行っているところでございます。

次に、(2)婦人保護施設条例が廃止され、女性自立支援施設条例が制定されることで、今まで取り組んできた支援の変更内容についてお答えいたします。これまで売春防止法に基づき、売春を行うおそれのある女性の保護、更生という視点から、施設の整備や運営の基準を定めておりましたが、本条例案では、困難女性支援法の女性への福祉及び人権の尊重や擁護といった基本理念に基づきまして、今まで以上に入所者に寄り添った支援内容となってございます。

具体的には、第14条では、自立支援に当たり、入所者の意向及び私生活を十分に尊重することや、入所者の個の尊厳を保ち、心身の状況、本人の意思、希望及び自立に向けた意向を十分に踏まえることとしておりまして、入所者を中心に据えた支援の在り方を規定してございます。本条例が制定されることによりまして、女性支援の理念を明確に発出する意義があると考えております。

次に、(3)埼玉県や関係機関との連携についてお答えいたします。これまでも埼玉県婦人相談センターに入所等の御協力をいただきながら、様々な困難を抱えた女性の自立支援に取り組んでまいりました。また、本市のDV防止対策関係機関ネットワーク会議には、埼玉県の婦人相談センターや男女共同参画所管課、埼玉県警察をはじめ、埼玉弁護士会や民間団体、庁内の関係機関に御出席いただいております。この会議におきましては、事例検討を通じて、よりよい連携の在り方について認識の共有を図っているところでございます。今後につきましては、DV防止対策関係機関ネットワーク会議を、困難女性支援法に規定されます支援調整会議の機能も併せ持つよう改編いたしまして、連携がより一層有機的なものになるよう取り組んでまいります。