会議:令和6年9月決算特別委員会 / 開催日:2024-10-07 / 役職:委員(決算特別委員会) / 出典:さいたま市議会 会議録検索システム
市立病院:職員の充足率と医師不足による支障
◆斉藤健一委員 公明党の斉藤です。じゃ、私から引き続き、7ページ上段の給与費、こちら、職員の充足率が100%未達になっています。特に医師が83.7%で、人数にして24人不足しております。この人手不足による病院医療業務に何か支障はなかったのか、伺いたいと思います。
また、特に医師不足が目立つ診療科についても伺います。
また、支障があるようでしたら、どのような支障だったのか、以上3点伺いたいと思います。
◎病院総務課長 お答えいたします。
令和5年度は、委員御指摘のとおり、医師について、計画に対して不足がかなり生じていたということはございます。医師については、関連の大学医局から専攻医という、医師免許を取得後、臨床研修を終えた医師の方なんですが、3年目から5年目の方と、あと招聘の医師を派遣していただくことによりまして、診療業務に支障がないように対応してきたところでございます。
看護師につきましても、当然同じように欠員が生じていた状況になっております。こちらも、充足させることによりまして、本来であれば閉鎖していた病棟を再開することを想定させていただいていたんですけれども、やはり残念ながらなかなか充足しなかったということで、一部の病棟の再開までにとどまったところでございます。
あと、診療科で不足している科ということですが、大きなところでは救急科、循環器内科が不足しているような状況になっております。
市立病院:医師招聘事業の成果
◆斉藤健一委員 様々な取組をして、この充足をフォローしているということです。特に大きな支障は、その中では取りあえずなく、令和5年度行えたと認識しました。
関連して、8ページの上段の経費ですけれども、その中の一つの取組である医師の招聘、この中の、特に成果として、先ほど特に不足しているのが救急科と循環器内科、2科ありましたけれども、招聘において、今度は逆にその科があれば一番いいなと思うんですけれども、招聘等事業で、成果としての診療科目別の医師の招聘人数、また、一応確認ですが、ここでの医師の招聘は常勤の医師なのか、それとも臨時の非常勤医師なのか、伺いたいと思います。
◎病院総務課長 お答えいたします。
こちらの招聘事業で招聘している医師の方は、いわゆる常勤ではない医師となっております。こちらのほうは多数の診療科が招聘を行っているような状況でございまして、大別して言いますと、内科系の診療科で26名、外科系の診療科で30名、あと、多いところで小児科で23名、産婦人科で11名、麻酔科が21名、それ以外が41名ということで、月平均で合計大体120名--すみません、先ほどの数字も平均的な、月の平均の数字になりますけれども、こういった数字になっております。また、宿日直の支援としまして、別途33名していますので、全体で153名が平均として、月平均で招聘しているところでございます。
寝具・システム等賃借事業:物価高とリース契約
◆斉藤健一委員 分かりました。ありがとうございます。
そうしますと、この経費の、すみません、これは事前に私は言っていなかったんですけれども、4番の寝具・システム等賃借事業なんですけれども、やはりここ近年、大変物価高で、いろんな意味でもう全てのものの値段が1.2から1.5の価格が上昇しております。例えば、建築業界、例えば建築請負工事ですと、この最近の資材の物価高とか物流費、エネルギー費の物価高で、条項第26条第5項でスライド価格制度というのを取り入れています。例えば、リース業界、特にリースというのは契約すると3年から5年、最初の、もう間もなくリースが切れますよというところで物価高であれば更新のときに適切な価格で契約できると思うんですけれども、初年度でいきなりもう物価がどーんと上がって、もう当初それで見ていなかったのに、そのまま5年間いくのかというと、大変、もしスライド価格が適用をされないと、結構リース会社さんが、場合によってはもう赤字じゃないんですけれども、そういうような、令和5年度、リース業者さんからそういう相談はなかったのか、もしあったとすればどういう対応をされたのか、伺いたいと思います。
◎病院財務課長 委員のリースの関係にお答えいたします。
まず、リースなんですけれども、例えばですけれども、令和5年度にリースを60か月で契約しようとしますと、もともとは、例えば簡単に数字で言いますと、1億円のものを5年間、年間2,000万円ずつぐらい。そこにはリース料も入っての契約になるので、一遍で買えば1億円、分割だと2,000万円ずつということなので、基本的には、リース契約をした年の物価が適用されるので、それ以降のリース料については、そこは適用されないということになっていて、令和5年度につきましても、リース会社等々からその申入れはありませんでした。
貸倒引当金繰入額:回収困難な未収金
◆斉藤健一委員 分かりました。じゃ、ここは確認の質疑でしたので、突然すみません。
6番の貸倒引当金繰入額なのですけれども、回収困難な未収金の内容について伺いたいと思います。
◎病院財務課長 お答えいたします。
未収金は、決算時に歳入調定を起こして、入金が確認できていないものをそれ以降未収金という扱いで経理処理するんですけれども、主なものとしては、やはり入院収益と外来収益が多くなっております。
◆斉藤健一委員 いわゆる回収できない要因です。
◎医事課長 お答えいたします。
当日お支払いがいただけない事情というのは、患者さんによっていろいろあるかと思います。今回のこの貸倒引当金なんですけれども、市立病院では、貸倒懸念債権に対して引き当てることとしております。回収できない事情については、例えば緊急で受診された方などの場合は、そのとき持ち合わせがなかったというような場合がございまして、その場合には後日のお支払いをその場でお約束させていただいてお支払いいただいておりますけれども、その間というのは未収金として管理すると、そういう扱いになってございます。
◆斉藤健一委員 そうしますと、ここで繰入金で入れられている約1,100万円の決算額は、これはもう将来的に入らないお金じゃないんですね。このときに、本来入るべきときに入らなかったという金額なんでしょうか。
◎医事課長 お答えいたします。
この繰入額に関しましては、決算年度の当初に破産更生債権と同額の引当金を積むということとしておりまして、前年度の決算が終わって新年度の会計年度が始まる際に、破産更生債権と貸倒引当金の額に差額が生じた分に対して、それを同じ額に合わせるために繰り入れるものでございます。
◎病院財務課長 もう少し答弁させていただきますと、この破産更生債権は、例えば令和5年度の例でいきますと、令和4年度、いわゆる前年度の場合は前年度未収金として扱っているんですが、令和3年度以前のものについては、もう2年たってなかなか回収ができないので、破産更生債権という形で債権を分類します。やはり2年たつとなかなか回収が難しい事例も増えてくるので、破産更生債権と同額を貸倒引当金として引き当てると。年度末時点で計算して、引き当てるべき額に対して不足する分、今回でいうと一千百十三万幾らになるんですけれども、その額を引き当てるという流れで経理処理をしております。
雑損失:返品した診療材料の処理
◆斉藤健一委員 詳細な御説明ありがとうございます。
時間もないので、12ページの最後、下段ですけれども、雑損失について。これ、不具合のあった診療材料の返品は、本来、返品したわけですよね。その場合は、もともと仕入業者から、普通の売買ですと不具合があった、不良品だったわけですから、それは返したわけですから、普通は購入金額の返金になると思うんですけれども、なぜこれ、返品したのに雑損失で処理されたのか、伺いたいと思います。
◎病院財務課長 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、我々が購入した材料、診療材料、それに不具合があった場合は、当然卸会社に言って、物を返して、購入相当額を返金するという形になります。その現金のやり取りは一緒です。
その後の経理処理が少し異なっておりまして、当該年度ですと予算の関係がありますので、予算を支出したものを元に戻す、これ戻入処理というんですけれども、その処理をするんでここには計上しないんですが、過年度、今回令和5年度決算ですので、令和4年度に買ったものについては一度決算を締めているので、その関係でここに計上しているということとなります。
下水道事業会計:水質指導事業と事業場への改善指導
◆斉藤健一委員 公明党の斉藤健一です。
まず、下水道事業会計のほうから質疑させていただきます。
企業会計決算資料の21ページの下段、水質指導事業、1番の事業場等水質分析の中で、事業場に対して改善指導を行った事業場数と、その改善内容と、既にそこは改善済みとなっているのか伺いたいと思います。
◎下水道維持管理課長 お答えいたします。
令和5年度の事業場に対しまして基準超過により改善指導を行った事業場数は13でございます。
また、その改善の内容につきましては、超過基準の主な項目がいわゆる油分でございまして、ノルマルヘキサン抽出物質含有量というものでございます。これは、汚水処理施設の能力不足であることが多い原因と考えられておりまして、維持管理並びに運転管理改善の指導を行いまして、7事業場が改善を行っております。
◆斉藤健一委員 ということは、現時点では、指導したうち、まだ6事業場は改善の確認が取れていないのか、また、油の浄水がちゃんとできていなかったということで、これにより、その周辺に何か環境汚染というんでしょうか、何か周辺に悪影響は出たのか伺いたいと思います。
◎下水道維持管理課長 お答えいたします。
昨年度内で7事業場が改善されて、残りが6事業場ございまして、年度が替わってしまったんですが、6事業場のうち、現在3事業場について、いわゆる改善といいますか、基準内に収まっているということで、残り3件につきましては、現在まだ改善を行っておりませんが、この事業場に対しましては、改善に向けて現在事業場が対応中であるということでありますことから、引き続き指導を続けてまいりたいと思います。
また、御質疑のありました、その基準を超えたことによっての何か影響というものはございません。
下水道事業会計:普及指導事業と未接続世帯
◆斉藤健一委員 まだ3事業場残っているということなので、そこは改善されるまでしっかり指導をお願いしたいと思います。
次、22ページの下段の普及指導事業について。この事業の年度当初と年度末の対象世帯数、また、新たな接続世帯数について伺いたいと思います。
◎下水道維持管理課長 お答え申し上げます。
令和5年度当初の普及指導の対象となる世帯数でございますが、当初は約1万3,600世帯でございます。年度末におきまして約1万2,700世帯となっております。
また、令和5年度の普及指導によりまして、新たに接続した世帯数は453世帯でございます。
◆斉藤健一委員 今の答弁で、2、接続世帯の対象世帯が約900世帯減になりましたが、新たな接続世帯が453世帯と、この900世帯と数字が違う、いわゆる447世帯はどういう世帯なのか伺いたいと思います。
◎下水道維持管理課長 お答え申し上げます。
453世帯というのは、下水道が敷設されてから3年以降たってまだ接続されていないところを訪問して、その結果、接続していただいた数と。900世帯から残りの部分というのは、ある意味で新規であったりですとか、例えば過年度に指導させていただいて、その、なかなかできない理由としては、例えば、改築に併せてとか、そういったこともありまして、そういったトータルの数が900世帯という数字になるかと思います。
◆斉藤健一委員 もう一度確認ですが、公共下水道処理区域内で接続することができない、そういう、区域内ではあるんだけれども接続することのできない世帯の要因と、また、令和5年度に行った要因の対策の取組について伺いたいと思います。
◎下水道維持管理課長 お答え申し上げます。
接続できない理由として、幾つかあるのでございますが、まず一つは、どうしても接続するに当たりまして工事費用がかかるということと、それから、その後の下水道使用料の負担といった経済的な理由が1番でございます。それから、借家にお住まいで、どうしても所有者が異なるということで、つなげられないという理由もございます。もう一つは、先ほどちょっとお話し申し上げましたが、例えば、家の建て替えだとかリフォームに併せてやっていくので、今はというようなお答えというような、この3つが主な理由でございます。
こういったそれぞれの理由を踏まえまして、今年度どういった工夫をしているのかという御質疑でございますけれども、普及指導員によって戸別訪問を、延べ約1万件ぐらい行っていますので、その際に、改めて貸付制度とか、助成制度といったものを、詳しく、丁寧に説明させていただくとともに、それから、借家の方については、その方に御説明してもなかなか難しい部分もございますので、オーナーの方といいますか、所有者の方にも働きかけを行うなどして、粘り強く働きかけるように努力してまいるつもりでございます。
水洗便所改造資金貸付助成事業:目的とくみ取便所の世帯数
◆斉藤健一委員 せっかく、この下水道、いわゆる本下水処理に接続できるエリアでできていない方に関しては、やはり、下水処理水の水質保全としても、接続できるところに関しては、ぜひ、強力な推進をお願いしたいなと思います。
次、23ページの上段の水洗便所改造資金貸付助成事業、まず、この事業を行う目的を教えてください。
◎下水道総務課長 お答えいたします。
事業を行う目的といたしましては、公共下水道処理区域内における生活保護世帯や市民税が非課税の世帯に対し、既設のトイレを公共下水道に接続する水洗トイレに改造するために必要最小限の費用を助成することで、水洗便所の普及促進を図り、都市環境及び公衆衛生の向上に寄与することを目的としております。
◆斉藤健一委員 その目的に対してというか、その目的をやっぱり達成するために、2番の水洗便所改造資金貸付業務のところ、1番とも関係するんですけれども、本下水管につながっていない、先ほどの答弁で、約1万2,700世帯のうち、くみ取便所を使用している世帯は幾つか教えてください。
◎下水道総務課長 令和6年3月末時点で、下水道整備区域内でくみ取便所を使用している方は約450世帯、約800人ございます。
◆斉藤健一委員 やはり、こちらも、下水道整備区域内でくみ取便所を使用している450世帯に対して、いろいろ取り組まれていますよね、助成制度だとか貸付制度、それらを御案内しても、なかなか水洗便所に改造していただけない要因は何か伺いたいと思います。
◎下水道総務課長 お答えいたします。
要因といたしましては、やはり、資金不足というようなことがやはり一番大きな課題なのかなと思います。
そこは、速やかに下水道本管へと接続していただきたいと考えておりますので、やはり、繰り返しになりますが、水洗トイレへの改造資金が足りない方におかれましては、貸付金や助成金の制度を活用していただいて、進めていっていただけるようにお願いしてまいりたいと考えております。
水道事業会計:水道料金徴収事務と漏水時の料金
◆斉藤健一委員 それぞれ個々の要因があるとは思いますけれども、やはり、水道事業会計としては、先ほど言った、最初の目的ですね、環境、水質保全、また、周辺の環境を守るためにも、ぜひいろんな制度を活用して推進をお願いしたいと思います。
次に、水道事業会計、39ページの上段の3番の水道料金徴収事務、また4番の計量事務に関わるんですけれども、宅地内で目で見えない、できない漏水があり、その漏水分も検針された場合の水道料金はどのように計算されるのか伺いたいと思います。
◎営業課長 お答えいたします。
給水装置等で発生した漏水の責任管理は、本来ですと使用者等にあるため、適切な給水装置の維持管理を行っているものと公平性の観点から、漏水によって計量された水量は本来請求すべきところでございますが、やむを得ない事情に限り、さいたま市給水条例施行規程第19条の規定により、過去の使用水量、その他の事実を参考にして使用水量を認定することで遅滞なく漏水修繕を行った者に対して、請求金額の緩和を図っており、さいたま市の水道局使用水量認定要領に基づき、水道料金の減額を行っているところでございます。
◆斉藤健一委員 一応、漏水が分かって、それを適切に修理、改善をされた場合は、減免措置をしていただいているというふうに、今、答弁がありました。
実際に漏水の発生日がはっきり分からない場合、いつから漏水が始まったんだと、そういう場合の水道料金の減免措置というのは、どこまで遡ってしていただけるんでしょうか。
◎営業課長 お答えいたします。
漏水修繕を行った場合に限り、漏水が発生した検針月分の漏水に対して軽減を行っているところでございます。また、漏水の修繕まで期間が遅れた、修繕が遅れた場合は、修繕期間措置として、次回検針月分の漏水の減額を行っているところでございます。
◆斉藤健一委員 検針は、すみません、これ2か月、水道料金が2か月を、検針も2か月に一度なんでしょうか。やはりそのときに異常が発生したり、もしかして漏水の疑いがあるというときには、きちっとお客様に対して面談でお伝えはしていただいているということでよろしいんでしょうか。
◎営業課長 お答えいたします。
検針時にメーター等が回っており、漏水している可能性がある場合は、使用者等に口頭で連絡したり、使用水量の確認のメモを投函させていただいたり、周知を図っております。
