会議:平成29年12月文教委員会 / 開催日:2017-11-30 / 役職:委員(文教委員会) / 出典:さいたま市議会 会議録検索システム

舘岩少年自然の家:工期延長に伴う増額の契約上の根拠と責任

◆斉藤健一委員 公明党の斉藤です。

一応確認で聞きたいのですけれども、普通、工事の契約をして、いつまでに完了して施主に引き渡すと、普通民間の契約ですと、理由はとりあえず、契約内容にそこは書いてあるかどうかということが大事なのですけれども、普通は引き渡し日、契約した引き渡し日に引き渡しができなかった場合は、逆に建築工事が施主に延長分を支払うというか、逆に業者が施主に支払うというのが民間契約なのですけれども、これだけを見ると、施主であり発注者である市が延長した分を、工事屋に言われた金額ではないですけれども、払っているという形で、民間とは逆方向なのです、感覚でいくと。

まず、確認したいのですけれども、約6カ月当初よりも工期がおくれているわけですけれども、この契約内容は、もともとはこれは工期を守れなかった場合はどのようにするとなっていたのでしょうか。それと、この6カ月工期が延長になった増額分というものは、これは一応ですけれども適正な増額金額なのでしょうか。適正というのは、何をもって適正としているのか答えていただければと思います。

◎舘岩少年自然の家所長 工事がおくれた場合につきましては、さいたま市の建設工事請負契約基準約款において、受注者から工期の延長変更を請求できるとしており、発注者は、必要であると認めるときには工期を延長しなければならないとあります。また、工期がおくれたことに伴う経費につきましては、同じく工事請負契約基準約款において、工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合、請負代金額については必要と認められる変更を行わなければならないとあります。また、請負代金額の変更及び負担する額は、発注者と受注者とが協議して定めるということで示されております。それから増額分の金額ですが、こちらのほうは受注者とも協議いたしまして、市の基準で算定した金額でございます。

◆斉藤健一委員 そうしますと確認ですけれども、今回6カ月工期がおくれたのは、100%原因は発注者である市のほうに原因があるということで、この経費は市が負担するということでの増額になったということでよろしいのでしょうか。

◎舘岩少年自然の家所長 受注者の責めによるものではございませんので、発注者の責めということで認識をしております。

◆斉藤健一委員 一応これで何とか3月までに備品も入って、今のところ確認をしながら進めていただいて、何とか新年度からは子供たちを受け入れられるということで今進められているということは、今はっきり言っていただきました。ただ、やはりこういう発注者の側でもともと、先ほど吉田委員が言っていましたけれども、調査の段階で、そこら辺と工期のほうをきちんとそういう岩盤があれば普通は1カ月でやれるところが3カ月かかるとか、やはり最初からそれがわかっていれば、こういう約1億6,255万円新たな経費が発生しなくても済んだのかなと思いますので、まだいずれにしましても完成はしていませんので、そこはもうこれ以上発注者側のミスというか、発注者側の原因で経費が増額にならないように、しっかり完成まで気を緩めないで進めてもらいたいなと思います。